【徹底解説】建築士法で【IT重説】が可能になりました!

こんにちは。
おにまめです。

コロナの影響から今まで対面でしか認められなかった【重要事項説明】(以下重説)がオンラインで出来る様になりましたー‼︎(わーい)


コロナへの対策として【我らが国交省】がやっと重い腰を上げてくれました。


確かにお客さんもこの状況下で、狭い打ち合わせ室の中で、
我々の飛沫を浴びるのは嫌すぎるでしょう。。笑


今まで許してくれなかった、オンラインでの重説が出来る様になったのは大きな進展です!

おにまめ
よっ!国交省!!

 


だけど、通達を良くよく見ていくと、この措置は【暫定的な対応】のようです。


今回はこのIT重説について解説していきたいと思います‼︎


それでは早速行ってみましょうー‼︎

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IT重説は暫定措置


繰り返しですが、現時点でIT重説は暫定措置として国交省から通知されています。
あくまで今でも【対面での説明】を原則としているようなんですな。。


従来の対面での説明が必要な理由は【免許提示ができないから】というのが国交省の解釈のようですね。


んーわからなくも無いけど。。って感じです!

ぶっちゃけ重説なんて、
・対面でやらなくても十分と思ってますし、
・言うて【重要】でも無いと思ってますし、
・契約前にバタつくので廃止して欲しいとすら思ってます


まぁこの発言が国交省の耳に入ったら、建築士免許剥奪されそうなので家の外ではとても言えませんが、僕と同じ考えの人は結構いるんじゃないでしょうか?


さて、いきなり話が脱線してしまいましたが、国交省のホームページを見るとこんなことが書いてあります。

本規定については、従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情を鑑み、当面の暫定的な措置として、別紙の指針に即した形で行われる重要事項の説明(以下「IT重説」という。)を行った場合についても、建築士法第24条の7第1項の規定に基づく説明として扱うことと致しました。


あくまでコロナが収束するまでの期間の特別措置で、それ以降はまた通知するねーみたいなニュアンスです。。

IT重説の流れ


では、IT重説はどのように行っていけば良いのか見て行きましょう。
先ほどの通達に別紙が添付されています。

先に申し上げておくと、ステップが多すぎるので、普通に会える方は会って説明した方が楽です。笑

①建築主の事前同意

まずは、建築主にメールまたは書面で「IT重説するけどいい?」と同意を得ないといけないとの事。
「そもそも重説って何?」ってお施主さんが多い中で、この同意が必要なのかなー!?と思うのが率直な感想であります。

➁建築主のIT環境の事前確認

IT重説ができる環境があるか確認して、IT重説の日時を確認します。
まぁIT重説をOKしてくれる人なら問題ないでしょう!

③重要事項説明書の事前送付

【事前】ばかりでイヤになっちゃいそうですが、事前に重要事項説明書の書面を郵送します。
説明前に割と時間がかかりそうです。

④IT重説の開始前の建築主の準備の確認

IT重説を実施する日に、建築主が説明を受けることができる状態であるか確認します。

このステップをわざわざ書く必要があるのか疑問です。笑
サッカーの解説書に、
【自分が今、確実にボールを持っていることを確認する】
みたいな項目があるのと一緒に感じてしまいます。(僕だけ!?笑)

おにまめ
丁寧すぎる手引きやで。

⑤建築主の本人確認

建築士はIT重説前に画面上で建築主が本人であることを確認します。

⑥建築士免許証等の確認

建築士はIT重説前に画面上で建築士免許証明書を提示します。

おにまめ
『私は、ちゃんと間違いなく【一級建築士】ですが、あなたは、ちゃんと間違いなく【施主】ですか!?』(これいる!?)

とまぁこんな感じ?。

⑦IT重説の実施

やっとIT重説実施できました。

まとめ


現時点ではIT重説前にやることが盛り沢山なので、積極的に実施すべきか悩みどころですが、
対面じゃなくてもOKと言う【選択肢が増えた】事は非常にありがたい措置であります。

とは言え、まだまだ「会えないならIT重説しましょか?」ほどライトにオススメできない状況なのは、国交省も色々整備するのに苦心している表れかも知れません。


国の機関は、なかなかに大変な時期なのでしょう。。

個人的には【IT重説】がもう少し楽になって、主流になってくれることを願っています。
遠方のお施主さんとはに重説するの大変ですもんね!

以下、関連記事です。


最後まで読んで頂きありがとうございます。
それではまた次回!!

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