住宅設計の【河川法】で覚えるべきはコレだけ。

こんにちは。おにまめです。

突然ですが、僕は【河川法】と聞くと身震いしてしまいます。。

何故かと言うと、河川法で大きなミスをしたトラウマがあるからです。

あれは僕が入社して間もない頃の、よく晴れた日の朝。

その日僕は、確認申請を急いで作成していました。
着工が差し迫っていたんです。。

何とか書類を間に合わせ申請機関に提出したところ、【河川法】が必要という事が分かりました。

おすけ
河川法?何それ。

話を聞いてみると、どうやら、 、
河川が近いときには、申請が必要で、
着工前に許可が必要で、
・【県】が管轄している川なのか、【国】が管轄している川なのかで申請期間が大きく異なる ようです。。。

大体【県管轄】で1か月。【国管轄】で2か月との事でした。

おすけ
えっ!?笑

そして着工が1か月ズレたのでした。。
僕が上司から、思いっきり怒られたのは言うまでもありません。

今日は【河川法】について解説していきます!
それでは早速行ってみましょうー!!

このように【河川法】を正しく理解していないと、お施主さんと会社に多大な迷惑をかけてしまいます。

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河川法とは!?

まず河川法についてザックリ解説すると、
近くに河川が流れている敷地では、着工前に河川法の申請を出す必要があるよーというものです。

例えば、 建築工事で穴を掘りすぎて、水脈まで基礎杭をブチ込んだりしたら、大変な事になってしまいますよね!?

そのため、建物の着工(掘削をする工程)までに、河川法の【申請】と【許可】が必要になります。

安心してください。
住宅レベルでは河川法の中で覚えるべき法律は4つだけです。


指定されている地域によって若干異なりますので、詳しく見て行きましょう!!

【河川区域】24条・26条・27条


まず、【河川区域】について解説していきます。
河川区域とは河川の法尻から法尻(堤防の外側から外側)までの距離に該当する区域に指定されます。

堤防から堤防までの範囲なので、まぁ要するに【河川そのもの】と見て良いでしょう。

この区域では以下の3つの申請が必要になります。

河川法24条

これは河川区域内を【占用】する申請です。

 

おすけ
水路占用や道路占用と同じですね。。

例えば、僕が以前携わった物件では、
堤防道路と建築地との間に国有地があって、その土地を占用しないと接道が取れないという案件がありました。

少し珍しいですが、上記のような場合には24条占用申請が必要になります。

河川法26条

これは河川区域内で【工作物の新築・改築・除去】をする申請です。

河川区域は先述の通り、河川そのものといって良いくらいの範囲でしか指定されません。
そのため住宅レベルでは河川区域内に建築することはほとんどありません。。

あるとすると、先ほど紹介した24条で占用していた部分を変更するときはこの26条になります。

河川法27条

これは河川区域内で【土地の掘削や盛り土】をする申請です。

例えば、河川区域内に車の乗入れが必要で、そのために掘削や盛り土が必要になる場合はこの27条申請となりますね。

またまた繰り返しになりますが、河川区域内はほぼ【河川そのもの】。

住宅レベルで河川区域内の工事はほぼないので、上記の申請はほとんど使いません。。

おすけ
さんざん説明した後に申し訳ないですが。。笑

住宅レベルでは、次の【河川法55条】が良く使う申請になります。

【河川保全区域】55条

【河川保全区域】とは【河川区域】の少し外側(だいたい法尻から40mくらい)に該当する区域です。

このくらいなら、堤防沿いの住宅が河川保全区域内に入ってきます。

河川法55条

これは河川保全区域内の【土地の形状変更、新築・改築】をする申請です。

先ほどの河川法26条(新改築)と27条(掘削・盛り土)の【河川保全区域バージョン】とでも言いましょうか。

つまり、河川保全区域での工事は大体この河川法55条に含まれます

この河川法55条さえ覚えていれば、 君はもぅ河川法について9割をマスターしていると言っても過言ではないのです。

ちなみに浄化槽を入れる時も、この55条を申請します。

まとめ

河川法って何だか取っつきにくいイメージがあったかも知れませんが、実は申請自体は簡単なものです。

唯一ネックなのは申請期間が長過ぎる事ですかね。。
もう少しスピーディーに進めてほしいなー。

おすけ
河川法審査AIの開発を強く希望します!!


以下関連記事です。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

それではまた次回!!

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