こんにちは。おにまめです。
先日、僕が担当した物件の【位置指定道路】の検査済証が、コロナの影響でなかなか下りず困り果てました。笑
喜ばしい事ではないものの、おかげで勉強になったのでメモしておきたいと思います。
まぁ役所的にも申請業務なんてやっている場合ではないのでしょう。。
これからの経済がちょっぴり心配でございます。
それでは早速行ってみましょう!!
位置指定道路とは道路認定された私道
まずは位置指定道路とは何かについて簡単に説明します。
【位置指定】という名前は難しそうですが、内容は意外と簡単です。
位置指定道路とは、【道路認定された私道】の事だと思って頂ければ大丈夫です。
不動産屋が申請を行い、市役所や知事などの特定行政庁から許可をもらうと位置指定道路として認定してもらえます。(法42条1項5号です!)
では位置指定道路はどのような時に認可される道路なのでしょうか?
一番多いのは【分譲地】ではないでしょうか。
大きな敷地を分譲地として計画する場合、既存の道路から奥の敷地までをつなぐ道路が必要です。
この道路を作らなければ、確認申請における【接道要件】を満たす事ができません。。
そのため敷地の中に道路を作り、それを特定行政庁に道路として認めてもらう事で接道義務を果たす事になるのです。
という建築会社の思いが詰まった道路が位置指定道路なのです。
位置指定道路の許可を受ける
じゃあ、位置指定道路の許可を受ける流れはどうなっているのでしょうか?
今回なかなか認可が下りず、何度か不動産屋に電話をしたことでやっと全体像が見えてきました。
とはいっても、普通の開発行為と同じ内容です。
・不動産屋が位置指定道路の申請を出す
・市役所が許可を出す
・不動産屋から依頼を受けた造成業者が工事をする
・市役所が現地をみて済証を発行する
という至ってシンプルな流れ。。
開発と同じ流れなので開発行為がある物件であれば、開発申請と同時に位置指定道路の申請も出すのでしょう。
なお、この位置指定道路は済証発行後、
・市に移管されるか、
・分譲地内の方々で私有地として分けるか、
の2パターンが多いようです。
建築確認の前に、位置指定道路の済証が必須
今回非常に困ったのが、位置指定道路の検査済証が遅れた事で、建築確認申請が止まってしまった事です。
先程の話のように、位置指定道路の済証が発行されていない状態では、まだ申請地は接道要件を満たしていない状態です。
これでは建築するための敷地として成り立っていません。
故に接道していない建物の建築確認申請は下ろす事ができないと言うのは、至極当たり前の話であります。
まとめ
まとめますと、
・敷地は4m以上の道路に2m以上接道する【接道要件】がある。
・【位置指定道路】の認定がないと敷地が接道要件を満たしていない事になる。
・接道要件満たしていないから建築確認申請は下ろせない。
・僕が困る。。
と言う事をお伝えしたかったのです。笑
ん〜今回ばかりはコロナの影響でどうにもできそうにありません。
世の中が平常運転に戻るのをゆっくりと待つしかなさそうです。
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最後まで読んで頂きありがとうございます。
それではまた次回!!