【若手設計者に教える】都市計画法43条建築許可について(住宅の場合)

こんにちは。おにまめです。

先日、実物件で都市計画法の【43条申請】が必要になりました。

必要ないと思ってて、申請してなくて着工がズレました。照
まぁ笑えないくらい怒られたんですが、ミスした後が大切ですからね~。

今回は【都市計画法43条】について解説していきたいと思います。

それでは早速行ってみましょうー!!

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【都計法43条】とは開発行為を伴わない建築行為

さて住宅設計をしていると、都市計画法の中でお決まりのヤツがいます。

【都市計画法29条】【都市計画法43条】です。

大まかに

29
『都市計画法29条』

・29条とはガチンコの開発行為の許可(都市計画区域+準都市計画区域)

それに対し、

43
『都市計画法43条』

・43条とは開発行為を伴わない建築許可(市街化調整区域)

と覚えて頂ければOK。

【市街化区域】であれば、【開発行為】(土をイジる行為)がなければ都市計画法上の許可は不要ですが、
【市街化調整区域】では開発がなくても、都市計画法上の許可が必要になるというものです。

敷地内の基準

【排水】と【地盤】

これら43条建築許可を受けるためには、主に【排水】【地盤】の安全が担保される必要があります。

そもそも都計法43条が必要になる地域は、【市街化調整区域】ですよね!?
つまり、めっちゃ田舎ってことです。笑

場合によっては道路に側溝がないこともあり得ますし、
近くには山とか川があって、崖崩れや出水がある可能性も考えれらます。

だから、
・敷地内の【排水計画】が正しく行われているか、
・【地盤沈下】や周りの山々に影響を与えることがないか、

が問われていることになります。

おにまめ
地方ならではの基準なんですな

 

法34条(1号~13号)のいづれかに該当=【許可要件 】

上記の排水と地盤がクリアになったとて、まだ気を抜くことはできません。

【都市計画法34条】という基準に適合している事も条件です。

おにまめ
『許可要件』と言ったりもします。

でも、住宅レベルでは2つくらい覚えておけばOK。

・第11号【50戸連たん】
調整区域だけど、ほぼ市街化区域と同じくらい家が建ってて(大体50戸)今さら建てるの✕とは言えないよね。。の地域

・第13号【調整区域となる前の土地の建て替え】
調整区域に指定される前に、家建ててた人に建て替え✕とは言えないよね。。の地域

特別除外のボーナスタイム

さてさて、ここまで43条の許可を得るための条件について解説してきたワケですが、実は43条が要らない場合もあります。(43条第1~5号)

ここでも住宅レベルで言えば、1つだけ覚えておけば良いかと思います。

・1号【農林漁業従事者の住宅】
農業・林業・漁業の方たちの住む住宅くらいは調整区域(超田舎)でも許しましょうよ。って話です。

おにまめ
市街化区域(都市)から調整区域(田舎)に、【逆通勤】しないといけなくなりますもんね。。

まとめ

まとめたことでふんわり理解していた都計法43条が分かってきました。

住宅設計者たちは一度はハマったことがある、思い出の法律だと思います。笑
きっちり理解しておきましょう!

以下関連記事です。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

それではまた次回!!

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