【ハウスメーカー設計経験談】浄化槽のトラブル実例


前回の投稿でも書かせてもらいましたが、3月4月は猛烈に忙しかったです。
その原因になったのが、何を隠そう【浄化槽】の問題に思いっきり直面していたからです。


皆さん、浄化槽は知っていますでしょうか?


下水管が来ていない地域で、うんちはあてもなくどこに向かうのでしょうか?
お隣の水路にペーパーと共にダイレクト放流か?
はたまた下水管の先にはトイレの神様がいて、悩めるうんちたちを天国へと浄化させてくれるのでしょうか?


そう、全く違います。

浄化槽です。
浄化槽はどこの会社の製品でも基本的には同じです。

内部が3層になっており、汚水と雑排水(今は合併浄化槽といって汚水と雑排水を処理します。ひと昔は単独浄化槽と言って汚水のみ処理。)をバクテリアが処理して、めちゃめちゃ綺麗な水になってから側溝へ放流されます。

まぁ浄化槽の細かい説明は置いておくとして、今回はその浄化槽の人槽算定で問題にぶち当たりました。


少しだけ与条件を説明しておきます。

計画建物は60㎡の建替。敷地内に店舗(275㎡)があり、不可分の関係。
・既存店舗で使用するトイレ・手洗いも新築浄化槽(10人槽)に接続。
・元々店舗+住宅を10人槽で処理していたが、単独浄化槽。
・ほとんど井戸水を利用しているため現在の上水の使用量が分からない。

可分と不可分の意味については、別の記事で開設しています。

大きく分けても3つくらい大きな問題が起こりました。

広告

浄化槽の人槽が足りない


これについては完全に知識がなかったです。。。
今まで住宅ばかりやってきたので、浄化槽の人槽計算についてあまり詳しく知らなかったんです。


浄化槽は建築用途により処理対象人員の計算式は細かく設定されています。(住宅であれば床面積が130㎡を超えるかどうか、キッチンとお風呂が2個以上あるか程度しか確認しません。)


しかし【店舗】となると用途によってそれぞれ計算式が違うんです。
簡単に言うと床面積や衛生機器の数から割り出します。


今回は同一敷地内に建つ店舗の下水も浄化槽に接続するため「店舗と住宅を合算した床面積」で浄化槽人員算定が必要でした。

計算式は0.075×A(床面積)


・・・で、計算したら21人槽 笑


泣きそうになりました。
60㎡の建替工事で21人槽が必要となるとは。。

お客様が井戸水使ってて、現在の上水利用量が分からない


上記の内容から途方に暮れて、すぐに役所に相談しに行きました。

『現在利用の10人槽で充分に処理がされていることが証明出来れば例外的に認める』という解決案に至りました。


今現在の上水利用量から、生活上処理される水量が分かれば10人槽でも認めるということです。


そのためには普段の水道支払料金表から割り出せるのでは⁉ということで早速施主様に連絡。
水道料金の払込書はすべて保存しているとの事で一安心。。


しかし、井戸水使ってて基本料金しか払ってない。。笑
結果、実際に使っている水量が分かりません。。


それからというと何度も役所に通いつめ、何とか総務省が出している一般的な世帯の水道使用量から割り出すという結果に落ち着きました。

店舗部分が住宅部分よりも大きくて補助金が下りない


これはエグかったです。。
浄化槽の補助金ととなると何十万もの金額が市から支給されます。


確認申請も下りて、さぁ着工というところでの大パプニングでした。。

浄化槽の補助金は住宅に対して支払われるもので基本的には店舗には適応されません。


浄化槽の人槽計算で、例外を認めてもらうために作成した書類で既存店舗の床面積が新築の1/2以上になっており、そこが補助金を下せない理由でありました。


これは元々店舗が店舗併用住宅だったので、細かく店舗部分の床面積を計算をし直すことで1/2以下となり、何とか難を逃れました。


ですが、GW直前に役所から連絡をもらって、GW明けから着工だったので僕は書類の再作成とお客様の捺印回収にかなりの労力を割かれてしまいました。。。


こんな感じで今回は度重なる問題が発生して、勉強になった反面とんでもなくハードな物件になりました。笑


やっぱり住宅以外は法律が難しいですね。
勉強あるのみです。。。

最新情報をチェックしよう!
広告