こんにちは。おにまめです。
先日、実物件で都市計画法の【43条申請】が必要になりました。
必要ないと思ってて、申請してなくて着工がズレました。照
まぁ笑えないくらい怒られたんですが、ミスした後が大切ですからね~。
今回は【都市計画法43条】について解説していきたいと思います。
それでは早速行ってみましょうー!!
【都計法43条】とは開発行為を伴わない建築行為
さて住宅設計をしていると、都市計画法の中でお決まりのヤツがいます。
【都市計画法29条】と【都市計画法43条】です。
大まかに
・29条とはガチンコの開発行為の許可(都市計画区域+準都市計画区域)
それに対し、
・43条とは開発行為を伴わない建築許可(市街化調整区域)
と覚えて頂ければOK。
【市街化区域】であれば、【開発行為】(土をイジる行為)がなければ都市計画法上の許可は不要ですが、
【市街化調整区域】では開発がなくても、都市計画法上の許可が必要になるというものです。
敷地内の基準
【排水】と【地盤】
これら43条建築許可を受けるためには、主に【排水】と【地盤】の安全が担保される必要があります。
そもそも都計法43条が必要になる地域は、【市街化調整区域】ですよね!?
つまり、めっちゃ田舎ってことです。笑
場合によっては道路に側溝がないこともあり得ますし、
近くには山とか川があって、崖崩れや出水がある可能性も考えれらます。
だから、
・敷地内の【排水計画】が正しく行われているか、
・【地盤沈下】や周りの山々に影響を与えることがないか、
が問われていることになります。
法34条(1号~13号)のいづれかに該当=【許可要件 】
上記の排水と地盤がクリアになったとて、まだ気を抜くことはできません。
【都市計画法34条】という基準に適合している事も条件です。
でも、住宅レベルでは2つくらい覚えておけばOK。
・第11号【50戸連たん】
調整区域だけど、ほぼ市街化区域と同じくらい家が建ってて(大体50戸)今さら建てるの✕とは言えないよね。。の地域
・第13号【調整区域となる前の土地の建て替え】
調整区域に指定される前に、家建ててた人に建て替え✕とは言えないよね。。の地域
特別除外のボーナスタイム
さてさて、ここまで43条の許可を得るための条件について解説してきたワケですが、実は43条が要らない場合もあります。(43条第1~5号)
ここでも住宅レベルで言えば、1つだけ覚えておけば良いかと思います。
・1号【農林漁業従事者の住宅】
農業・林業・漁業の方たちの住む住宅くらいは調整区域(超田舎)でも許しましょうよ。って話です。
まとめ
まとめたことでふんわり理解していた都計法43条が分かってきました。
住宅設計者たちは一度はハマったことがある、思い出の法律だと思います。笑
きっちり理解しておきましょう!
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最後まで読んで頂きありがとうございます。
それではまた次回!!