改正建築士法が2020年3月1日に施行され、今まで必須だった実務経験が不要になります。(やったー)
しかし、実務経験が全く不要というワケではなく、登録要件という立ち位置になります。
逆に実務経験の審査は厳格化されるようなので、以下記事で詳しく説明していきます。
個人的には改正されることで、建築士試験を受けられる人が増えるので、良い改正だと思う一方で、社会人1年目でも試験に参加出来るることになりますので、競争が激化しそうです。
今回の改正建築士法で見直されたのは以下3点
・学科免除の期間見直し
・実務経験の見直し
・図書保存の改正
1つ目の学科免除の期間見直しは以前解説しました。
今回は2つめの実務経験について解説していきます。
では早速行ってみましょう!!
実務経験が不要になります
今回の改正で受験資格は以下になっています。
今までは最低でも大学を卒業して、2年以上の実務経験がないと一級建築士の受験すらできないという制度でした。
そのため、社会人3年目で一級建築士の初受験となっていました。
社会人の方は分かると思いますが、3年目は何となく仕事内容の分かり始め、色んな仕事を任されるようになる時期でもあります。
この時に試験勉強をするというのはなかなか大変なものです。
令和2年の試験から、これらの実務経験は受験に際し必須ではなくなります。
ここで注意点!
受験には実務経験が不要になりましたが、免許登録時は今まで同様に必要になります。
要するに、実務経験は受験前・後のどちらでもよいという事です。
(もちろん受験前に1年、合格後に1年で計2年もOK)
ただし、実務経験が受験要件になっている方は、実務経験は必須です。
実務経験の対象範囲も拡大されます
追加される業務は以下の通り(追加された業務が多いので、詳しくはこちらを参照してください)
僕の方でざっとまとめました。
・図書の作成(設計与条件整理、事業計画検討など)
・標準的な設計(標準仕様の作成、BIM作成など)
・審査業務(性能評価や省エネ法の検査業務など)
・既存建築物の調査・評価・利活用検討
・専門性が高い工事(専門性の高い大工さんなど)
・建築・住宅・都市計画に関わる行政担当
・建築教育・研究(設計製図等の教員)
世間の仕事は様々ですから、今後も建築士免許登録機関のサイトに随時アップされていくようです。
ここでも注意点!
「俺、行政職員3年目。今回の改正で業務に追加されて超ラッキー」
と思った方。
残念ながら2020年3月より前に上記の業務を行っていてもノーカウントらしいです。。
この辺りはちょっと厳しいですね。。
実務経験の審査は厳格化します
緩和された一方で厳格化された部分はこちら。
実務経験の申告は
・建築士事務所であっては、管理建築士または所属建築士による証明
・それ以外であっては、法人による証明
が必要になります。
今までも、実務経験の証明(書類)が必要でしたが、ぶっちゃけ誰が書いても全然良かったんですよね。笑
ユルユルでした。
この実務経験の証明が少し厳格化されたようです。
まぁそれでも、普段の仕事まで試験側も見れないでしょうから、あんまり効果はなさそうですね。(建築士事務所以外の法人による証明はハードルが少し高いかも)
まとめ
というワケで、建築士試験が改正されて全体的に緩和されましたという内容でした。
繰り返しになりますが、今回の試験で受験できる人が増えた一方で、試験自体の競争は激化しそうな予感です。
単純に受験できる人が増えますし、社会人1年目(時間的なアドバンテージがある学生時代に勉強可能)も受験できるようになるので現時点で社会人の方には少し不利になるような気もします。
僕は建築士試験は頭の良さでなく、自分を律する能力を測る試験だと思っています。
良かったら、以下の記事も参考にしてください。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
それではまた。