こんにちは。おにまめです。
普段はハウスメーカー設計士として真面目に働いています。
さて、今日の出来事。
床面積を計算していたところ、バルコニーの床面積を思いっきり間違えていたことに気が付きました。 照
正確に計算をすると241㎡。
やべぇ、激マズ。
と言うのも建物の床面積が【50㎡以上240㎡以下】の建物は【不動産取得税の軽減措置】が受けられるんです。
だから、建物は240㎡以下になるように釘を刺されていたんです。
まさに期待をエラーで返すような所業。笑
という事で僕のイージー&初歩的なミスで床面積が増えてしまうことに。。
かなり焦りました。
行政機関に電話をしてみましたが、案の定今回のケースではバルコニーの一部を床面積に入れる必要があることが決定しました。
すごーく嫌な汗をかきましたが、もうしょうがない。。
急いで営業担当に電話して、
事情を話して、
しっかり目に怒られて。。。
しかるべき対応を取ろうと思っていたら、神からの救いの手が。。
不動産取得税に使用する床面積は、確認申請での床面積とは別に算定するぞえ。
(あと数分早く教えてくれれば、怒られずに済んだけど。)
詳しい算定方法は土地家屋調査士の先生が判定してくれるのですが、とにかく不動産取得税に使用する床面積は壁で囲まれている部分だけを算入するらしいんです。
よってバルコニー部分は不動産取得税に使用する床面積に含まれない‼︎ (やっほーい)
お腹のキリキリが晴れていくのを感じました。笑
そこでもう二度と間違いが起きないように、復習を兼ねて皆さまに共有を。
バルコニーの開放性
バルコニーの床面積の計算は面倒なんです。。
普通の総二階であれば、とっても簡単なんですが、
バルコニーの奥行きが長くて、屋根が大きくかかっている時なんかはかなり怪しい雰囲気プンプンです。
チェックする部分は大きく2ステップです。
【まずはバルコニーの開放性】
(1)外気に有効に開放されている部分の高さ(要するに手摺から軒裏までの距離)が、1.1m以上あること
(2)外気に有効に開放されている部分の高さが天井の高さの2分の1以上あること
です。
この⑴⑵をどちらかでも満たさない部分は開放性無し。
つまり、問答無用でバルコニーは床面積に含まれます。
軒先から2メートル
そしてもう一つのポイント。
⑴⑵をクリアしたバルコニーでもそれで終わりではないんです。
バルコニーの開放性があるとしても、軒先から2m控えた部分は床面積に含まれます。
これってどうゆうことなのかと言うと、意外と当たり前の話で。。
例えば、【ピロティ】(学校によくありましたよね。柱だけで構成されている空間のことです。)
この部分は思いっきり柱だけなので【開放性あり】なんですけど、床面積に含まれないとしたら、エライ誤差が出てしまいますね。。
1・2階ピロティなら床面積0㎡になっちゃいます。
よって開放性があっても、ある一定のラインからは床面積に含めて行きましょうってコトなんでしょうな。
勉強になりました。
てか、建築士の試験でも勉強してるんだろうけど、実務となるとこれが見落としちゃうって話。。。
きっと僕だけではないハズ。
次回から気を付けます。笑
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最後まで読んで頂きありがとうございます。
それではまた次回!!