今回はずっと対応していなかった、【よく分かっていないシリーズ】の四号特例についての解説です。
こんにちは。おにまめです。
何せ【四号特例】と言う言い回しがあまりにも、とっつきにくい。。
いきなり4号だし、(そもそも1号すら良く知らないし。笑)
なんか良く分からんけど特例だしって事でずっと見て見ぬフリをしてきたワケですが、遂にちゃんと調べました。
そしたら意外と簡単でした。
これはネーミングと条文の書き方が悪いですね。。笑
法律は色んなパターンを網羅しないといけないので、条文が長くなってしまう理由も分からなくはないですが、何でこんなに難しい言い回しになるんでしょうか。。笑
結構読み解くのに時間がかかりました。。
では行ってみましょう‼︎
【結論】設計者を信用して構造に関する部分は審査しませんと言う特例
4号特例とはズバリ、ある一定規模で建築士が設計した建物なら構造に関する部分は審査しません。という法律です。
以下解説していきます。(基準法の読み解き方と分かりやすさ重視ですので、細かいところは省いています。)
かみ砕いてこんな感じです。
①確認申請の中には審査を省略できる場合があるよ。~特例ね、お前だけやで~ 【基準法6条の3】
・認定型式を受けた材料や建築物の部分
・6条第1項第四号の建築物で建築士が設計した建物
じゃあこの6条第1項第四号とはどんな建物なんでしょう 。
➁ざっくり、【小規模の木造建物】のこと。
大体の木造住宅がまさにこれに当たりまーす。~これが四号建築物な~【基準法6条第1項第四号】
・特殊建築物で100㎡を超えるもの(特殊な建築物…一号建築物)
・木造で3階以上か、延床500㎡超か、高さが13m超か、軒が9m超のもの(木造で大きい建物…二号建築物)
・木造以外の2階以上か、200㎡超のもの(木造以外で中規模以上の建物…三号建築物)
上記以外で都市計画・準都市計画区域内、準景観地区内、知事が指定した地区内にある建物が四号建築物ね。
③四号建築物はこの審査を省略しちゃう。~ワシ、建築士を信じるわ!~ 【施行令第10条】)
色々あるけど、法第20条を思い切って省略しちゃおう。
構造のルート計算に関する重要な部分だけど、小規模だし、木造だし、着工数も多いし、スルーで。。
まとめ
とまぁこんな感じの流れの法律がありまして、結論はこうなります。
『木造住宅レベルの小さい建物は建築士を信じて、構造に関する部分は審査しない!! したくない!!』
めちゃくちゃ誇張しまくってますが、実際も結構えげつない法律ですよね。。笑
法律的にはさほど難しいものではありませんでしたが、僕が理解に苦しんだ理由は「自分の会社は4号特例で確認申請を出す建築物でもガッツリ構造計算していたから」なんです。
じゃあなぜ4号特例として確認申請を提出しているかと言うと、着工直前に構造に関する部分が変更になってしまうと不都合だからです。
再度確認申請を出して、審査を受けて、済証をもらって着工というプロセスを経る必要が出ます。
着工間際に構造的納まりが付かない事が分かることも珍しくはないですし、着工前のボーリング調査で補強杭が変わることも可能性としてはあり得ますよね。
そのようなイレギュラーに対しても割と融通がきくのが四号特例です。
法律の解釈としても、正しい形です。(設計士がきちんと安全性を確認しています。)
ですがこの法律を調べる限り、全てハウスメーカー・工務店がきちんと安全性を確認しているかと言うと疑問が残ります。
審査を省略されているワケですから、何してもOKと考えることもできますね。。
建築士法の職責にもあるように、全ての建築士が品位を持って仕事をしてくれていることを願います。
余談ですが、僕はこの建築士法の職責が結構好きです。
以下、引用します。(さんざん四号特例の条文は省略してきましたが、この職責は引用させてもらいますね。笑)
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
建築士法 第2条の2(職責)
たまに初心に帰るためにこの条文を読むようにしています。余談でした。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
それではまた。